空家相談


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(秋山貴子)

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相続不動産管理

空家管理

相続空家売却等

平成27年2月から、空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されています。

平成25年の国の調査では、空家は全国でおよそ820万戸にも上っているそうです。

 

特定空家等とは、

・倒壊等著しく保安危険となる恐れのある状態 

・著しく衛生上有害となる恐れのある状態 

・適切な管理が行われないことにより入り著しく景観を損なっている状態 

・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 のことを言います。

特定空家等に対しては、除去、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は私道、勧告、命令が可能。さらに、要件が明確化された行政執行の方法により強制執行が可能とされています。

 

そうならないための、一歩を踏み出してみませんか?


せかっく相続で受け継いだ不動産ですから、大切に使いたいと思う一方、実際にはそれを許さない現実もあることでしょう。

子ども世代にとって、故郷の家屋敷は、思い出が詰まっているがゆえに、手放すまでの気持ちの整理に時間が必要な場合もあります。

また、親世代の高齢化に伴い、施設等に移り、長い間空家となることもあります。

あるいは、残された家具や荷物等の整理がつかず、物置代わりになっていることもあるでしょう。

 

◎しばらくは空けておくけど、いずれは戻る予定がある場合 → それまでの空家管理

◎相続した不動産の有効利用をお考えでしたら → 賃貸や売却

◎収益物件を相続した場合 → 賃貸の管理

◎遺品の整理から始めたい → 遺品の整理のお手伝いを承ります


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